移動時間

出張の移動時間は出勤時間と見なされるらしいです.つまり,ちょっと遠い職場への出勤時間なわけで,過去にそんな判例が出ていることが判断基準になってます.とはいえ従業員を拘束していることには変わりありませんから,雇用者の判断で手当が決められているようです.もちろんこの移動時間中に荷物の運搬などを頼まれていれば,仕事として認定されるらしいです.
出張先での労働時間は雇用者は確認することが難しいです.そんな場合は「所定労働時間を勤務したものとみなす」と労働基準法に記載されています.すると休日出張でも,所定労働時間を勤務したと認められるんでしょうかね??
これらの話とは別に「1週間に1度は休日を与えなければならない」という労働基準法もあるんですよねー.2週間働き続ける場合はマズイのかもしれません・・・.
サッパリわからんのが一従業員の感想です(笑).